公表日 R6年6月21日
区分
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
全ての労働者
58.4%
うち正規雇用労働者
52.6%
うち非正規雇用労働者
52.4%
対象期間:令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
賃金:通勤手当等を除く
正規雇用労働者:期間の定めがない職員、嘱託職員を含む
非正規雇用労働者:パートが該当、派遣社員は除く
差異についての補足説明
相対的に給与水準が高い医師が含まれており、男性医師が多い為、格差が生じていると考えられる。